雇用保険番号

雇用保険に加入中または加入したことがある人は、雇用保険番号が確認できる書類のコピー(いずれか1点)を入社1週間前までに提出します。

①取得通知書 しゅとくつうちしょ

いわゆる加入証明書で、正式名称は雇用保険被保険者証です。雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と一体となっており、入社約1カ月以内に人事部からPDFファイル or 紙でもらう書類です。

8 cm × 21cm

②喪失通知書 そうしつつうちしょ

いわゆる脱退証明書で、正式名称は雇用保険資格喪失確認通知書です。離職票の交付を希望しなかった人が、退社1~2週間後に人事部からPDFファイル or 紙でもらう書類です。

A4サイズ

③離職票 りしょくひょう

正式名称は雇用保険被保険者離職票です。離職票ー1は雇用保険資格喪失確認通知書と一体となっており、退社1~2週間後に人事部からPDFファイル or 紙でもらう書類です。

A4サイズ

離職票2でもOK

紙で交付されるときはA4サイズで緑

④受給者証 じゅきゅうしゃしょう

正式名称は雇用保険受給資格者証。失業手当の申請をした人が、ハローワークからもらう書類です。

A4サイズの上部(下部はハローワークに提出)

FAQ

  • 現勤務先(これから辞める会社)に連絡して、社会保険喪失証明書を発行してもらいましょう。事業主用の取得通知書をコピーでも代用可能です。

  • 直近で雇用保険に加入していた勤務先の会社名・住所・在籍期間を教えてください。その情報をもとに、加入手続きの際に雇用保険番号の照会を行います。

  • まずは、過去の勤務先に確認してみましょう。週20時間以上の労働契約を結んでいた場合は、加入していた可能性が高いです。また、給与から雇用保険料が徴収されている場合は、確実に加入しています。給与明細を確認しましょう。

    なお、高校生や大学生のアルバイトはたとえ週20時間以上働いていても、原則は加入対象外です。そのため、新卒で就職した際に初めて加入するケースが多いです。

  • 前勤務先の社会保険担当者に連絡が取れる場合は、事業主用の雇用保険通知書のコピーを依頼してみましょう。

    書類が入手不可の場合は、とりあえず番号だけご提出ください。番号が正しければ、新勤務先で通常どおり雇用保険の加入できるはずです。

  • はい。雇用保険番号は原則として1人ひとつで、一生有効です。

  • 日本での就労経験がない場合は、雇用保険の加入したこともないので雇用保険番号は付与されていません。加入履歴がない旨を、新勤務先の入社手続き担当者に伝えましょう。

  • いいえ。いずれか1点だけで十分です。

  • いいえ。違います。雇用保険番号は11桁で1234-123456-1、求職番号は13桁で12345-1234567の形式です。雇用保険番号は就職時に付与され、求職番号はハローワークで失業登録をした際に付与されます。

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